2015年07月20日(月)保健機能食品の中身をご存知ですか?
海の日も終わり、子供たちの夏休みが始まりました。台風の運んできた暖かい空気に梅雨前線もどこへやら。一気に夏の到来です。関東地方はさっそくに連日の猛暑ですが、本格的な暑さはまだまだこれから。バテちゃいそうな身体にサプリや保健機能食品でチャージ!なんてついつい考えてしまいますね。ところでこの保健機能食品、な~んとなくは知っているけれど、ちゃんと説明してといわれると、知っているような知らないようなムニュムニュ・・・。いえ、これはちゃんと知っておいた方が良いみたいです。というわけで今日は保健機能食品の話題です。
医薬品と食品、そして保健機能食品
考えてみてください。市販されているもので口から身体に入れるものと言うと、医薬品、そして食品ですね。『えぇ?本当にそれだけ?』と思いますが、考えてみると確かにそれ以外のモノは思いつきません。医薬品は具合の悪い時にしか服用しませんから、口に入るものの中では極々一部。ほとんどは食品ということになります。サプリメントや健康食品も『食品』として流通していますね。そしてその食品は『一般食品』と『保健機能食品』に分類されます。一般食品とは、野菜、肉、魚、などの生鮮食品に始まり、米、パン、乳製品、加工食品、お茶、コーヒー、サプリメントに至るまで、保健機能食品ではない全ての食品が該当します。言い換えれば『特別な機能性の表示がない食品』と考えて良いでしょう。では特別な機能性の表示とはどのようなものを言うのでしょうか?
保健機能食品は特別な機能性の表示ができる食品
保健機能食品は平成13年4月1日に施行された『保健機能食品制度』に基づく名称です。もともとは流通量の増えたサプリメントや健康食品の中で、一定の効果効能が科学的に認められるものについて、きちんと表示できるようにしようという趣旨で作られた制度のようです。そうすることで逆に効能効果の実証が不確実なレベルの商品を区別しようとの考えもあったのでしょうね。ですから『保健機能食品』として何らかの機能性の表示がある食品は、とりあえず一般食品に比べて何らかの機能性があるということになります。
保健機能食品の中には『特定保健用食品(いわゆるトクホ)』、『栄養機能食品』、『機能性表示食品』の三つのカテゴリーがあります。このうち最後に上げた機能性表示食品は、今年度から実施が始まった新しいカテゴリーです。では次に各カテゴリーがどんな基準でどのような表示をされているのか、見てゆくことにしましょう。一部はちょっとびっくりかもしれませんよ(笑)。
特定保健用食品とは?
保健機能食品の中では一番メジャーかもしれません。一般には『トクホ』と呼ばれていますね。内閣府の食品安全委員会が安全性を審査し、厚生労働省が薬事法に触れないかどうかチェックし、最終的に消費者庁が許可すると『トクホマーク』と許可表示内容、摂取上の注意事項を表示することが認められます。飲料、ガム、ソーセージなど、食材の形で流通しているものが多くみられます。
特定保健用食品には『保健の用途』として右の一覧表にある10種類のカテゴリーがあります。たとえば『お腹の調子を整える食品』であれば、便秘予防であったり、腸内菌叢の善玉菌を増やすであったりといった具合です。これらのカテゴリーから外れるもの、例えば「視力の回復に役立つ食品」といったものは認められていません。許可表示内容としては『この食品は△△が含まれているので、◇◇の予防に役立ちます』といった表示が認められます。逆にトクホではない食品、健康食品でこのような表示をすることは認められていません。一日当たり摂取量の目安と摂取上の注意を表示しなければなりません。
また上記10カテゴリー以外に、『疾病リスク低減表示』として、次の二つのカテゴリーが認められています。
(1)若い女性のカルシウム摂取と将来の骨粗鬆症になるリスクの関係
(2)妊娠の可能性のある女性の葉酸摂取と神経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスクの関係
トクホの表示許可を取るためには、人を対象にした臨床試験で一定の有効性があることを証明しなければなりません。まず食品安全委員会で科学的な有効性の評価が得られないと先に進めないという非常に厳しい制度です。一説にはこのトクホの認定を取るのに費用が1千万円かかるとも3千万円かかるとも言われ、簡単なことではないようです。内閣府、厚生労働省、消費者庁と次々回るだけでも時間がかかりそうですね。その分消費者にとっては裏付けが取れているので安心と言えるのかもしれません。
栄養機能食品とは?
一日当たりの摂取目安量において、左の表にある17種類の栄養成分が一種類以上、国の定める基準値(上限値及び下限値)の範囲内の量含まれていると、栄養機能食品に該当します。
栄養機能食品は、基準を満たしていれば、製造者などが各自の責任において、栄養機能食品である旨と、決められた栄養成分、栄養機能の表示及び注意事項などを表示できるもので、個別に消費者庁などの許可を受けたものではありません。
例として鉄を含む栄養機能食品を考えてみましょう。右の一覧表をご覧ください。含有量の基準はこのように栄養素ごとに決められています。表示は『栄養機能食品』の文言に続き、栄養素名を記載することになっています。そして栄養機能と注意喚起の内容は、栄養成分ごとに予め決められていて、その通りに表示しなければなりません。『鉄は赤血球を作るのに必要な栄養素で、貧血の予防に~』などと余分な表示をすることは認められていません。また基準となる含有量を摂取するための一日当たり摂取目安量の表示も必要です。
栄養機能食品はサプリメントの形で流通しているものが多く、そういえば一日目安量、成分、何に役立つか・・・見たことがあるような気がしますね。こちらは個別の許可を受けたものではないというところがポイントです。
機能性表示食品とは?
平成27年4月1日から施行された制度です。トクホと栄養機能食品の中間のような位置づけで、人を対象とした臨床試験による保健効果の証明が必要ですが、消費者庁に届け出るだけで、その内容についての審査はありません。事業者の責任において科学的根拠に基づき、定められた内容の表示を行います。
パッケージの主な面に『機能性食品』である旨と消費者庁への届け出番号及び届け出内容(この製品は△△を含むので◇◇の機能があります)が表示されます。そのほか一日当たりの摂取目安量、摂取方法、注意事項、目安量を摂取した時の機能性成分の摂取量などが表示されます。
特徴的なのは、事業者が届け出た詳しい資料が消費者庁のWebサイトで公開されるという点。私たち消費者もこれをいつでも見ることができます。私はまだ機能性表示食品を実際に見たことはないのですが、人による臨床的試験や研究レビューが必要ということですから、申請にはやはりそれなりの時間と費用がかかるのでしょうね。
似たような名称の製品はありますが・・・
他にも機能性食品、栄養補助食品、健康補助食品、栄養強化食品、栄養調整食品など似たような名称はいくつもありますが、これらは全て現在の国の制度による名称ではありません。栄養補助食品、栄養強化食品はかつて国によって定義されたり使用されたりしていた名称ですが、現在は廃止され、保健機能食品制度に変更されています。
こうして制度を調べてみると、知っているつもりでも意外に細かい点は知らないことに気づかされます。栄養機能食品が事業者の自主表示というのには少し驚きました。
では最後に厚生労働省発行のパンフレットをご紹介しましょう。現代ではサプリメントや健康食品を一切摂っていないという人の方が少ないと思いますが、このパンフレットを読んでみるとハッとさせられることがいくつかありました。また違った視点で健康食品を考えることができるような気がします。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを!
Writed by Y
GLホームへのお問い合わせ
- 住所:
-
〒136-0071
東京都江東区亀戸1丁目5番7号 錦糸町プライムタワー - TEL:
- 0120-7109-24(なっとくツーバイフォー)(フリーダイヤル)
管理人
GLホーム本部スタッフブログへようこそ。
カレンダー
カテゴリー
- アメリカンライフ (13)
- How to 暮らし! (1)
- いいもの見つけた! (7)
- お知らせ (8)
- イベント情報 (4)
- インテリア (2)
- 住まいのメンテナンスDIY (7)
最近の記事
月別バックナンバー
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年2月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月